司法試験の試験科目は?元受験生目線の科目別難易度解説!

司法試験は弁護士・裁判官・検察官といった法律家登用試験なので試験科目はほぼ法律ですが、どんな法律が出題されるかご存知ですか?

初学者の方も少なくないと思われますので、司法試験及びその前段階である予備試験に出題される試験科目について、難易度を踏まえた特徴と共に解説しましょう。

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司法試験に出題される試験科目

司法試験に出題される試験科目は8科目です。

  • 憲法
  • 民法
  • 刑法
  • 行政法
  • 民事訴訟法
  • 刑事訴訟法
  • 商法
  • 選択科目(倒産法 / 租税法 / 経済法 / 知的財産法 / 労働法 / 環境法 / 国際関係法【公法系】/ 国際関係法【私法系】)から1科目

この8つの科目のうち、選択科目以外を「基本7科目」と言いますが、この基本7科目は3つに分類することができます。

  • 公法系:国家の規律や、国家と国民との規律関係を定めた法のこと・・・憲法、行政法
  • 民事系:私法上の法律関係についての法・・・民法、民事訴訟法、商法
  • 刑事系:刑と罰について定めた法・・・刑法、刑事訴訟法

論文試験科目

司法試験4日間のうち、はじめの3日は論文試験日です。ここでの試験科目は8科目すべてです。論文試験のスケジュールは以下のようなります。

出題試験科目
論文1日目 選択科目(3h)、公法系(2h×2)
論文2日目 民事系(2h×3)
論文3日目 刑事系(2h×2)

短答式科目

4日目は短答式問題が出題されますが、憲法(20問 50分)・民法(概ね36問 75分)・刑法(20問 50分)の3科目だけです。 旧司法試験では二次試験が短答式でしたが、科目は現行制度と同じ、20問づつ時間は3時間30分でした。

予備試験の試験科目

予備試験の試験科目ですが、司法試験とかなりの部分で同じです。司法試験で出題される試験科目は、すべて予備試験でも出題される科目になっています。

ですので、科目解説については予備試験の場合とパラレルにご参照いただければと思います。 → 「予備試験の配点は?択一・論文・口述試験の合格点はどのくらい?

司法試験に免除科目はなし

試験の中には、一定の要件を満たせば特定の科目や試験が免除になるというものがあります。税理士試験などは前回に合格した科目が持ち越しされたりしますが、司法試験はどうなのでしょうか。

司法試験には免除される科目はありません。何回受験しても、現行制度では論文と短答、しっかり8科目受験する必要があります。

旧司法試験では一次試験が免除可能

ちなみに、旧司法試験では一次試験科目である一般教養が、4大卒でそれを証明する書類添付で免除になり、二次の短答試験からスタートできるようにはなっていました。→ 旧司法試験と予備試験の違い

元受験生目線の司法試験・予備試験の科目解説

解説

司法試験及び予備試験で出題される試験科目8科目についてそれぞれ解説をしてみます。 難易度についても触れていますが、元受験生の目線から計ってみました。B~Sへ、科目的難易度と試験的難易度の両面から見てみました。

そうは思っていない方もいらっしゃると思いますが、一個人の見解ということでご了承願います。

憲法

憲法とは、平たく言えばその国の基本法です。我が国はどんな国柄か、どんな政体なのか、などを定めた法規範のことです。別の言い方をすれば、国家権力の制限を定めた規範であり国民の人権保障を定めた法規範です。

司法試験予備試験における憲法は、日本国憲法からの出題が中心になりますが、行政書士や司法書士ではほとんど出題されない憲法の基本原理についての問題も出題されます。

総論・人権保障・統治機構からまんべんなく出題されますが、条文知識を聞いてくるような真正面単純な問題は皆無です。もっと深いところ、条文の背後にある理念や制度から問うてくる問題が多いです。

司法試験憲法の難易度

司法試験・予備試験の憲法はハッキリ言って難易度高いと思います。行政書士や司法書士の憲法のつもりで取り組むとえらい目に遭うんじゃないかと。

特にその傾向が強いのは論文問題でしょうか。問題文からは憲法上の問題点が分かりづらく、結果、誰と誰がどんな争いをしているのかが見えづらいと思います。もちろん、それを意図して制作しているのだと思いますが、いわゆる難問ばかりといった印象です。

憲法はインプット自体は苦労するということはなと思うので、短答・論文共にアウトプット次第なのだと思います。

難易度:A+

行政法

行政法は、行政機関の活動に関する法律です。行政の活動には一般国民との関わり合いが必ず存在します。

その関わり合いには法律等の根拠をもってなされるわけですが、その法律等が行政法ということです。実際に「行政法」という法律は存在しません。行政に関する法律群を便宜的に「行政法」を呼称しているにすぎません。

憲法と密接な関連性があり、実際にいくつかの憲法規定に基づき制定されている法律もあります。

司法試験行政法の難易度

科目的には、同じ公法系ということもあってか、憲法の難易度とその理由も近いのかなと思っています。論文問題の事例が殆ど馴染みのない法律や処分(資料記載はありますが)になっていることも関係しているかもしれません。

憲法と同様、行政法はインプットはそれほど難しくないと思います。また、勉強1週目はこんなもんかと先に進めることに専念し、2週目3週目と徐々に理解するぐらいの余裕を持つといいかもしれません。

難易度:A

民法

民法は、私法一般のことです。社会生活の中での一般的ルールとでも言いましょうか。

例えば、カレーパン1個買うだけでも民法の売買契約の話になってきます。購入者が未成年だった場合はどうなるか、カレーパンの中に虫が入っていた場合どうするの?とか、友人にカレーパンを買いに行ってもらったけどステーキ弁当買ってきちゃったとか、すべて民法で検討することになります。

すべてで1050条もあるので範囲も膨大です。

司法試験民法の難易度

「司法試験の科目で何が一番難しい?」と聞かれたら、迷わず「民法」と答えます。民法は試験範囲が広いのも理由の一つですが、とにかく複雑。ひとつの事例に一つの規定ということはまずあり得なく、3つ4つ5つぐらいの規定が入り混じってきます。

さらに、判例によって創られた法的テクニック「原則修正パターン」が論点として頻繁に出てきます。混乱すること間違いなしです。 このように科目としてきわめて難易度が高い民法ですが、実際に司法試験予備試験の問題として出題される民法は、相対的には「きわめて難易度高い」とまではいかないと思います。

一度マスターして得意にしてしまえばこれほど頼もしい科目はなく、まさに「民法を制する者は司法試験を制す」だと思います。 マスターするまでは難易度S級、しかし、マスターしてしまえばB+ぐらいでしょうか。

難易度:A+

民事訴訟法

民法という実定法に対しての手続法が民事訴訟法になります。実定法を実現させるためにはその手続きが必要になります。

貸したお金を返さない者から取り返すにはどうしたらいいでしょうか?「民法にはこう規定されているから返せ!」と言っても返さないのですから何とかしなければなりません。 最終的には訴訟になると思いますが、その手続が規定されているのが民事訴訟法です。

司法試験民事訴訟法の難易度

私も受験生時代はそうでしたが、民訴を苦手としている受験生は多いと聞きます。

当時は下三法だったこともあってか、初めに付いた苦手意識は最後まで払拭することはできず、得意だった科目の足を引っ張る形になってしまいました。 そんな個人的には忌々しい科目ですが、現行制度では合否を左右しかねないほど広い範囲で民訴(刑訴も)は付きまとってきます。

合格者は民訴で高い点数を取ってきますので、最低限苦手意識は克服する必要はありそうです。 短答・論文共に難易度的にはそれほど高いということはないようですので、初めの基礎をしっかり定着させることができれば、それほど苦労はないと思います。

難易度:B+

商法

商法は民法の特別法になります。一般法に対しての特別法、特別法は一般法に優先します。

科目としては「商法」となっていますが、中身は商法だけではないからです。そのほか、会社法や手形法・小切手法という分野が出題されます。いずれも民法の特別法ですので、「民法特別法」といった方が正確かもしれません。

一般法に対しての特別法ですから、結構細かい規定がされています。会社法は実際そういった法律になっており、それが苦手意識を持つ受験生が多い理由にもなっています。

司法試験商法の難易度

旧司法試験もそうだったと思いますが、商法の点数は伸びづらいようです。苦手としている受験生が多いのか、問題の難易度が高いのか…

その司法試験商法には出題の3分の2ほどを占める会社法があります。この会社法が商法は点取れないとされる最たる原因ではないでしょうか。範囲が広くて細かい知識が求められる会社法、端から「コイツ苦手だわ…」となってしまう受験生が多いのですね。

商法に関しては、会社法をほどほどにして残りの3分の1、比較的点数は取りやすい商行為や手形小切手法に力を注ぐというのも対策にはなり得るかもしれません。会社法は捨てる、ではありませんが、メリハリはあっても良いと思います。

難易度:A

刑法

刑法は「罪」と「罰」の法律です。「こういうことしたら(罪)こんな罰が待ってますよ」と予め法律によって定められている、この法律こそが刑法です。

刑法は外からだと見えないですが、かなり学問的です。刑法理論は中世ヨーロッパまでさかのぼることができ、行為無価値と結果無価値という2つの思想が刑法学を2分しています。

この思想は、原則として刑法の勉強をする前に選択し、以後、その思想でずっと学んでいくことになります(別に転向しちゃいけないことはありません。何かと面倒くさいからです)。

司法試験刑法の難易度

刑法は「総論」と「各論」に分けることができ、「総論」は刑法理論。違法性阻却事由がなんたらとか誤想過剰防衛がどうたらとか人によっては拒否反応が出そうです。「各論」は刑法各条文の検討になります。

短答は「各論」中心、論文は「総論」「各論」のミックスというイメージでしょうか。難しいのは間違いなく「総論」の方だと思います。

難易度:B+

刑事訴訟法

民法と民訴の関係と同じです。人を故意に殺害すれば刑法199条の殺人罪ですが、実際に罪に問うには警察や検察が捜査した上での刑事裁判が必要です。

いくら罪を犯した者に対しても不当な人権侵害はいけません。我が国は法治国家であり近代立憲主義国家なのですから、捜査・裁判も手続法に沿って適切に進めなければならないのです。その手続法が刑事訴訟法です。 この法律も人権保障に寄り添った法律で、憲法の刑事手続規定(33条~39条)の具体化と言われています。

ですから、真相追及はもちろんなのですが、そこには人権保障が前提とされているのです。

司法試験刑事訴訟法の難易度

条文はたくさん出てきますが、相対的には難易度は高くない科目だと思います。予備試験の短答問題もそれほど難易度は高くないようですし、論文問題もバリエーション広く出題されるわけではないので、すべきことをしっかりこなしておけば得意科目になり得るでしょう。

難易度:B

選択科目

弁護士実務

司法試験の基本7科目に次ぐ科目が選択科目です。全8科目あり、ここから1科目だけ選択して試験科目にするのです。 下の表は、法務省が公表しているデータを、伊藤塾がまとめたもので、令和4年度予備試験の選択科目受験者状況と合格率です。

科目 合格者数 合格率 受験者数(占有率)
倒産法 207 45.80% 452(13.54%)
租税法 78 34.70% 225(6.74%)
経済法 276 43.40.% 636(19.05%)
知的財産法 219 43.37% 505(15.12%)
労働法 435 43.93% 990(29.65%)
環境法 41 27.70% 148(4.43%)
国際関係法(公法) 18 38.30% 47(1.41%)
国際関係法(私法) 78 23.21% 336(10.06%)

最人気は労働法。このこの傾向はずっとそうです。以下、科目ごとに解説します。独自視点による難易度も付けてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

倒産法

倒産法とは、個人または企業が経済的な破綻状況に陥った場合に、財産の清算と再建の手続を定めた法律の総称になります。倒産法を構成する法律はいくつかありますが、司法試験においては破産法と民事再生法から出題されます。

倒産法は個人法人問わず債務整理時に利用する法律であるため、民事系科目を得意としている受験生には狙い目の科目と言えます。実際の実務においても、企業倒産案件では必要不可欠の科目ですので将来を見据えた上での倒産法は有効な選択と言えるでしょう。

難易度:B+

租税法

租税法というのは税金に関する法律の総称です。司法試験においては所得税法や法人税法、国税通則法から出題されます。 職業によっては租税法がしょっちゅう改正されることを痛感されている方もいらっしゃると思いますし、何より非常に複雑な法律ということもご存知だと思います。

しかし、それはあくまで実務上の話で、司法試験においては意外にも覚えることは少なく、論文も書きやすい科目と言えます。 将来的にも企業法務に携わる希望の受験生には備えておきたい知識です。

難易度:B

経済法

経済法とは経済活動を規制する法律の総称で、司法試験においては独占禁止法がメインとなります。選択科目の中では勉強量が少なくて済む科目ということで近年は人気が出てきました。

独禁法は法律の性質上、構成要件に該当すれば罪に問える形式になっています。つまり、刑法と考え方が似通っており、得意な方は狙い目の科目かもしれません。

難易度:B

知的財産法

知的財産法

知的財産法とは知的財産を守るための法律です。知的財産とは著作物や工業所有権などの財産になり得る無体物のことです。 昨今はインターネットの普及により、無断掲載や違法コピーなどの知的財産侵害行為が頻繁に起こる世の中になっています。

そういった社会情勢の中、実務上のニーズも高まってきており、特に渉外や企業法務に携わることを希望する受験生には注目の科目と言えるでしょう。 司法試験においては著作権法。特許法から出題されますが、勉強量は比較的多めになるようです。それでも将来を見据えて選択する受験生は決して少なくないです。

難易度:A

労働法

労働法とは、労働関係及び労働者の保護・地位向上に関する法律の総称です。

司法試験選択科目の中では受験生の3割が選択するという最も人気のある科目です。 試験では個別的労働関係法と集団的労働関係法から出題されますが、憲法・行政法・民法の知識が必須となるため、勉強はしやすい科目とはいえるかもしれません。

もっとも、勉強量は多めであり問題の難易度も高めと言えます。多くの人が選ぶには理由はあるということですが、選択肢は広く持っておいた方が良いと思います。

難易度:A

環境法

環境法とは環境保護に関する法律の総称です。一般的にも受験生的にもなじみが薄いですが、自然環境や公害問題関連にも及ぶのでその数は膨大です。

実務上でいえば環境訴訟、政策実務ぐらいしか目立った活躍が見込めないため将来的な裾野はそれほど広くない科目であるといえるかもしれません。

そういう事もあってか、司法試験の選択科目の中でも受験生が少ない科目と言えますが、最も学習しやすい科目と評する専門家もいます。

難易度:B

国際関係法(公法)

国連本部ビル

国際関係法(公法)とは、国際関係の実態を学ぶ学問と言えます。条約や国際裁判についてですので、厳密に法律科目と言えるかは議論が必要かもしれません。 外務省職員や国際機関職員の業務には需要があるかもしれませんが、一般的な法曹にはあまり馴染まないかもしれません。

出題も条約や国際裁判・紛争解決などが中心になります。選択科目では最も受験生が少ない科目ですが、その分競争率が低いから狙い目という見方も可能です。

難易度:B+

国際関係法(私法)

国際関係法(私法)とは、日本国内法と国際法の調整を図る学問です。様々な取引や人間関係は国内だけで完結するというじれは少なくなってきました。

海外との取引日常ですし国際結婚も珍しくありません。 企業法務や渉外に携わる仕事においては当然必要ですし、もっと個人的な諸問題でも国際的な知識は実務上必要になってくるでしょう。

司法試験においては、国際私法、国際民事訴訟法、国際取引法の3分野に分かれていますが、比較的勉強量は少なくて済む科目と言え、実務上の需要も見据えて受験生が増えてきています。

難易度:B

選択科目の選び方について

選択科目によって有利不利はあるのでしょうか?有利な科目を選びたいし、不利な科目は避けたいものですよね。というわけで、選択科目の選び方についてお話します。

考え方はさまざま。「利」を取って難易度や勉強のしやすさを重視して選ぶ考え方と、「実」を取って将来的な実務を見据えて選ぶ考え方。データを見る限り、「利」を取る受験生が多いようです。

労働法や経済法が人気なのは、講座が充実しているというのもありますし、比較的勉強量が少なくて済むというのもあるようです。近年人気上昇なのが倒産法、国際法私法。これも勉強量が少なくて済むという点が人気の理由とされています。

将来的なニーズや実務という点では、労働法や倒産法が人気と言われています。このおあたりは実利両面でニーズが多い科目と言えます。また、受験生本人の個人的ニーズで選択する受験生も多いようで、そこは人気や合格率はあまり関係ないということなのでしょう。

特にない場合は、消去法的に人気科目を選ぶのが無難と言えますし、勉強量が少なくて済む科目や受験者が少ない科目も狙い目かもしれません。

予備試験でのみ出題される科目

ここまでご紹介した8科目はすべて予備試験でも試験科目になっていますが、予備試験では司法試験では出題されない科目が2つ(厳密には3つ)あります。 その科目をご紹介します。

法律実務基礎科目

法曹実務基礎科目とは、新司法試験制度になってから設けられた科目で、予備試験の論文・口述で出題されます。民事と刑事があり、それぞれを1科目としてカウントします。

法律実務基礎科目は実務上の実定法と手続法、例えば民事系なら民法と民訴のギャップを埋める科目というイメージでしょうか。実定法が具体的事例からどのように問題になってどのように手続法に運用されていくのかを学ぶことになります。

予備試験合否のカギとなり得る科目

法律実務基礎科目を合否のカギとなり得る科目とする予備校講師や合格者は少なくありません。どういうことなのでしょうか。

予備試験・司法試験が法曹実務者登用試験である以上、実務的思考は必要不可欠であるわけで、この思考はあらゆる論文問題の答案を書く上でプラスになるものであるというわけです。

もうひとつ、試験対策上、どうしても基本7科目や選択科目に心血を注ぎがちで、法律実務基礎科目にまであまり手が回っていないという受験生が結構多いということです。論文や口述で出題される科目としてカウントされているので、対策が不十分だと点数は伸びないということになります。

つまり、合格への足かせになり得る科目ですから、しっかり点数を延ばすことができれば、それは差が付きますよね?ということです。

一般教養

予備試験では一般教養が試験科目としてカウントされています。短答と論文で出題されます。人文科学、社会科学、自然科学、英語の4分野から出題されます。

行政書士試験の一般知識と同様、なかなか試験対策が立てづらく、労力の割には報われないということが起こりやすい科目です。ですので、初めから対策を立てない、と割り切っている受験生も少なくありません。

まとめ

以上、司法試験・予備試験で出題される試験科目についてご説明させていただきました。試験科目をまとめると次の3点に集約できます。

  • 司法試験の試験科目は8科目(憲法/行政法/民法/民事訴訟法/商法/刑法/刑事訴訟法/選択科目)
  • 司法試験で出題される科目はすべて予備試験でも出題される
  • 予備試験にのみ出題される科目は法律実務基礎科目(民事・刑事)/一般教養

将来的な実務を見据えた専門的な法律もあり、実務を行う上でのリーガルマインドもあり、法曹としての実務に沿った知識が問われる科目が揃っているようです。